民事訴訟に勝訴した後
借金の返済を求めて民事裁判で勝訴したが、被告が返済をしなかった場合、原告側は「強制執行」という手続きをして被告の銀行口座を差し押さえることが可能です。
ただし、強制執行手続きを取る場合、被告の銀行口座を自身で特定して手続きする必要があります。
被告の口座がどの銀行にあるかを調べるにはどうすればよいのか?
「裁判所に開示命令を出してもらって、それを銀行に出せば、すぐにわかるのではないか?」と考える方はいらっしゃると思います。
<質問>
判決による債権者は、1997年官公庁情報公開法に基づいて、判決に基づく債務者の銀行預金口座に関する情報を調査することができるか?
<回答>
できません。
なぜなら、1997年官公庁情報公開法の対象となる銀行は、政府系銀行または国営企業である銀行に限られているからです(同法第4条)。したがって、民間銀行はこの法律の適用対象外であり、情報公開の義務を負いません。
民間銀行は、自らの判断で情報を開示するか否かを決定する完全な自由を有しています。
1997年官公庁情報公開法が適用される銀行
一方で、同法の適用を受ける銀行には以下のようなものがあります:
• 中小企業開発銀行
• 農業・農業協同組合銀行
• タイ輸出入銀行
• 貯蓄銀行
• 住宅銀行
• タイ・イスラム銀行
• クルンタイ銀行
• タイ軍人銀行 など
これらの銀行は、法律に基づき情報開示の義務を負います。
それでも「口座情報」は開示されない
しかし、判決に基づく債務者の「預金口座情報」は、同法第15条に基づき、国家機関が開示しなくてもよいとされる情報に該当します。
また、情報公開委員会の見解(案件番号ソーコー 129/2550)によれば、以下のように判断されています:
「上訴人が要求した情報は、債務者3名の預金口座に関するものであり、それぞれの預金種別、口座番号、支店名、残高などを含む。これは国家機関が保有する情報であるが、上訴人は判決に基づく債務回収を目的としてこの情報を求めている。しかし、これは上訴人のビジネス活動に起因する債権であり、上訴人自身が適切な債権保全手段を講じるべきである。この場合、個人情報の開示を正当化する理由はなく、情報開示は当該情報の所有者の権利を不当に侵害するものといえる。さらに、1962年商業銀行法により、銀行は顧客の情報を第三者に開示することを禁じられており、これは国営銀行にも適用される。したがって、法律に基づく国家機関の職務遂行、公共の利益、関係する民間の利益を総合的に考慮した結果としても、上訴人が求める情報は開示すべきではない。」
結論
結論として、裁判所から開示命令が出ることはなく、『銀行口座調査命令(Subpoena/Submission Order)』を申請することも不可能です。
ですので、被告の銀行口座に強制執行手続きをする場合は、原告側自身が被告の「銀行名、口座番号」を調べる必要があります。
弊社では相手の銀行口座を調査することができる場合があります。
是非弊社へお問い合わせください。
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