取引内容 及び 契約書 の リーガルチェックについて

タイの法律
タイの法律

契約書のどこを確認するの?

タイでビジネスをしていると、日本の企業と契約を結ぶ場面にしばしば直面します。その際に気になるのが、「この契約書、法的に問題ないのかな?」「内容をきちんと確認してからサインしたいんだけど…」という不安です。特に契約書が日本語と英語のバイリンガルで作成されている場合、内容の理解や解釈に自信が持てないという方も少なくありません。

そんなときに必要になるのが「リーガルチェック」、つまり法的観点から契約書の内容を専門家が確認する手続きです。タイの会社が契約の当事者となる場合、たとえ相手が日本企業であっても、その契約がタイ国の法律に反していないかを確認しておくことは極めて重要です。

日本在住企業との契約でもタイの法律は要チェック

ここでまず考えてしまうのが「日本との契約なんだから日本の法律だけ見ておけば十分じゃないの?」という疑問。結論から言えば契約書に明記された「準拠法(Governing Law)」が何かによってチェックすべき法制度は異なります。たとえば「日本法に基づく」と記載されていれば日本の法律に則って契約内容が解釈されます。一方で「タイ法が準拠法」となっていれば当然タイの法律で判断されます。

しかし注意すべきは「たとえ契約書に日本法を準拠法と記載していたとしても」契約当事者がタイの法人であり契約の履行場所がタイ国内である場合には、タイの法律も無関係ではないということです。タイの法制度に照らして問題のある条項や不利益を被るリスクのある内容が含まれていれば、それはやはり見過ごすわけにはいきません。

言語間の問題点、翻訳方法にも注意

また、契約書が日本語と英語で書かれている場合、リーガルチェックの前提となるのが「翻訳の正確さ」です。ここを甘く見ると、重大な誤解を生んでしまう可能性があります。特に法律用語や契約条項は、一般的な翻訳とは異なり、非常に繊細な意味を持っています。翻訳の段階で意味がズレてしまうと、せっかくのリーガルチェックもその前提から誤ってしまうのです。

このリスクを回避するには、法的な文脈を理解した翻訳者、あるいは法律事務所による翻訳とリーガルチェックを一貫して依頼するのが最も安心な方法です。特に契約書に「英語版を正とする」などの優先言語条項(Prevailing Language Clause)がある場合には、どちらの言語での表現が最終的に効力を持つのかもきちんと確認しておかなければなりません。

法律的に問題は無いか多角的にチェック

実務的には、契約書に記載された準拠法だけを確認して終わりではなく、「契約の履行地がタイであること」「契約当事者の一方がタイ法人であること」「使用される言語と翻訳の正確性」「どの言語が正式版とされているか」など、さまざまな視点から契約全体を見渡す必要があるのです。

契約書の締結は、その後のビジネスの成否やリスクに直結します。だからこそ、表面的な内容チェックだけでなく、『法律の専門家による“多角的なリーガルチェック』を行うことが、安心・安全な契約につながる第一歩といえるでしょう。

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