日本における詐欺罪の扱い
日本では、詐欺罪は「非親告罪」で、被害者からの告訴がなくても検察が起訴できます。
つまり、いくら犯人が全額返金して被害者が「もういいよ」と言っても、検察は裁判を止めるかどうかを決められる立場にあります。
実務的には:
- 示談が成立すると、不起訴になるか、起訴されたとしても執行猶予が付きやすくなる傾向があります。
- しかし、示談があっても、法的には「それで裁判が終わる」ということにはなりません。
タイにおける詐欺罪の扱い
こちらタイでは、法律上は通常の刑事犯罪ですが、実際には「合意型犯罪」に近く扱われるケースが多いです。
刑事訴訟法に則って、詐欺が起きたと知った日から3か月以内に被害者が警察に告訴しなければ、そのまま時効になります。また、警察を通さず民事で争うことも可能です。
実際の流れとしては:
- 加害者が返金して謝意を伝え、
- 被害者が和解書(Compromise Agreement)にサイン、
- 警察・検察・裁判所がその和解内容を認めれば、刑事手続きがストップしたり、裁判そのものが終了することがあります。
タイの実務では、被害者の意向が非常に重視されているため、示談が成立すれば、事件が「それで終わり」になることも珍しくありません。
日本とタイのざっくり比較
項目 | 日本 | タイ |
詐欺罪の性質 | 非親告罪、国家主導 | 法律上は非親告型も、実務上は合意で終結 |
合意型か? | ❌ いいえ。許しても検察続行可能 | ✅ はい。実務上は合意で処理されることが多い |
示談の効果 | 不起訴や軽い刑になる可能性あり | 示談が成立すれば手続きが終了することが多い |
被害者の影響 | 小さい。国家が中心 | 大きい。被害者の合意が非常に重要 |
✅ 最終まとめ
- 日本では、詐欺罪は「国家が主導で裁く犯罪」。被害者が許しても刑事責任からは逃れられません。
- タイでは、被害者との合意が刑事手続きの終結に直結する場合が多く、実務上は「合意型」として処理されることが一般的です。
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