タイでは、給与の「基本給」と「手当て」を分けて給与計算している場合でも、毎月発生している手当ては基本給の1部とみなされて減額や削減は出来ません。減額しても従業員から申し立てられると支払う必要があります。雇用契約書上で給与の内訳を分けて記載してても同じです。
どの手当てが削減できて、どれが削減できないか、事業内容や勤務形態によっても異なりますが、基本的には毎月支給しているものは削減出来ないと考えておいた方が良いです。
このようにタイでは日本と異なり給与に関してもタイ独自の法律と実務があります。給与を減額したい、従業員とのトラブルが起こった場合などは弊社へご相談下さい。ご相談無料です。
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